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児童手当
児童手当等は,12歳学齢到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。詳細は児童手当をご覧頂くか、小牧市役所児童課児童係(小牧市役所 南庁舎1階)0568-76-1129にお聞きください。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
1.手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
@児童手当
A特例給付(法附則第6条給付)
所得制限により児童手当を受けられていないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
【3歳以上12歳学齢到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】
B小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
3歳未満の児童の児童手当に相当します。
C小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳未満の児童の特例給付に(法附則第6条給付)に相当します。
2.支給対象
児童手当等は,12歳学齢到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上の場合には 、児童手当等は支給されません。
3.支給額
第1子 5,000円(月額)
第2子 5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
4.支払時期
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限限度額
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
平成18年度所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0
厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 532.0
1人 570.0
2人 608.0
3人 646.0
4人 684.0
5人 722.0
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
手続きの方法
6.はじめに行うこと
認定請求
出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
○認定請求に必要な添付書類等
「認定請求書」
☆健康保険証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
☆児童手当用所得課税証明書
○提出が必要な方
小牧市にその年の1月1日に住所がなかった方(1月1日から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)○証明する年認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
☆請求者の銀行等の普通預金の口座番号
(郵便局以外のものに限ります)
☆外国人登録証
請求者が外国籍の方の場合に提出
☆児童と別居している場合等、他に書類が必要になる場合があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出することもできます。
提出先
児童課児童係(小牧市役所 南庁舎1階)
7.続けて手当を受ける場合
現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
(平成18年度制度改正により、新たに認定請求をして受給者となった方は、平成18年度の現況届の提出は必要ありません。)この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。受給者の方に6月上旬に郵送します。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
○現況届に必要な添付書類等
☆健康保険証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
☆前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得課税証明書
小牧市にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出
☆この他、児童と別居している場合等、必要に応じて提出する書類があります。
8.届出の内容が変わったとき
1.他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得課税証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
小牧市にその年の1月1日に住所をおかれていた方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所をおかれていた方)
所得課税証明書(児童手当用)の取り方等については小牧市役所市民税課市民税係へお問合せください。
(電話番号0568−76−1182)
2.児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。なお、3歳学齢到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。
3.児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。
9.児童手当の支給が終わるとき
4.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、小牧市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
5.受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、小牧市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
6.小牧市の中で住所が変わり、受給者と児童の住所が異なるとき。養育している児童の住所が市外に変わったとき。「別居理由申立書」を提出が必要になります。また、児童の住所が市外の場合は、その児童の記載されている世帯全員の住民票(筆頭者・続柄欄等の省略のないもの)も必要となります。
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